2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
この件については、保護者から相談を受けた県教委が高校に指導し、今年度は校外実習のやり方について事前に丁寧な調整が行われるようになったと伺っております。 一方、こうした福祉系高校だけでなく、現在、多様な職業科を置いている高校が存在します。こうした職業科では、現場実習の単位は大きなウエートを占めており、進級、卒業にも響きます。こうした実習に関しても、当然、教科学習同様、合理的配慮が必要と考えます。
この件については、保護者から相談を受けた県教委が高校に指導し、今年度は校外実習のやり方について事前に丁寧な調整が行われるようになったと伺っております。 一方、こうした福祉系高校だけでなく、現在、多様な職業科を置いている高校が存在します。こうした職業科では、現場実習の単位は大きなウエートを占めており、進級、卒業にも響きます。こうした実習に関しても、当然、教科学習同様、合理的配慮が必要と考えます。
昨年の七月、県立の福祉系高校で学ぶダウン症の生徒さんが障害者の就労支援をする事業所に校外実習に行きました。しかし、四日間の実習期間の途中で戻されてしまいました。そして、二回目の十一月の実習は受けさせてもらえず、校内実習という名目で自習をさせられ、結局単位が取れませんでした。このこともあり、留年して、現在、一年生をやり直しています。
また、教員の職務とみなされるのは、校外実習、修学旅行、職員会議、非常災害対応の四項目だけであり、あとは教員の自発的行為とみなしている現状は問題です。 本法改正によって、地方公務員には適用しない変形労働時間制を適用可能にし、業務量の適切な管理に関する国の指針を定めることになります。しかし、給特法の肝心な部分の超勤四項目と教職調整額の見直しを見送りました。 文部科学大臣に質問いたします。
それから、職務命令に基づく勤務時間外の勤務、これは校外実習等、四項目の関係でございますが、その外に、例えば教材研究ですとか部活動ですとかテストの採点とか授業準備、さまざまあるわけでございますけれども、それらが、職務命令に基づかない勤務時間外の活動というものがあるんだろうと思います。
その政令におきましては、教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合につきましては、一、校外実習その他生徒の実習に関する業務、二、修学旅行その他学校の行事に関する業務、三、職員会議に関する業務、四、非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務、これら四つの場合に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとされております。
給特法の超勤四項目というのがあって、超過勤務を命ずることができるカテゴリーが、学校行事ですとか職員会議、校外実習、非常災害のときの対応、こういったことには超勤四項目ということで超過勤務を命ずることができるという規定になっておりますけれども、今、実際に教師の皆さんに何が原因で忙しいのかということを聞くと、事実上、このことよりも、学校徴収金未納者への対応、給食代を払わない親への対応ですとか、あるいは国や
それで、その点に関連してちょっと事務方にお聞きしますけれども、超勤四項目、これは、校外実習その他生徒の実習に関する業務、修学旅行その他学校の行事に関する業務、職員会議に関する業務、それから非常災害の場合等々の必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務、これがいわゆる超勤四項目というふうに言われているわけでありまして、それ以外については超勤をしてはならないといいますか、超勤、いわゆる残業をしなさいと
校外実習その他生徒の実習に関する業務、修学旅行その他学校の行事に関する業務、職員会議に関する業務、非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務と。 法令でここまで厳密に規定をしながら、恒常的な時間外勤務という違法実態がなぜ起きるのか、この点についても局長の見解をお伺いします。
この政令の中で定めております時間外勤務を命じる場合の四項目というのは、それ以前の国立学校を基準としていた場合の四項目と全く同じでございまして、校外実習、修学旅行、職員会議、非常災害という、この四項目というのは変わっておりません。そういう事情でございます。
こうした旅費については、各都道府県等において、教職員数を基準にして、過去の校外実習の実施状況等を踏まえながら、各学校に現在配分されております。ただし、個々の教員に対する交通費等の支給につきましては、各都道府県が定めている旅費条例に基づいて取り扱われております。 それから、兵庫県のトライやる・ウイークは、肥田先生御指摘のように、大変成功いたしたと思います。
したがって、これは私どもかねがねこういう点についてはやはり指導のもう少し細かい点について徹底する必要があるということを考えておりましたが、そのような御指摘がございましたものとか、あるいは忠生中学校におきましても、問題行動を起こしました生徒に対して自宅研修あるいは校外実習というような形で、この問題行動を起こした生徒が学校に来ないで何らかの措置を受けている。
措置を軽々にとっているということであるとこれは大変問題があるわけでございますので、そういう見地から出席停止の扱いがどのようになっているのかということを詳細に調べる必要があるということでございまして、実はかつて指導担当の課長等を集めたときに調べたことがございますけれども、いわゆる法令に基づく出席停止の措置をとっている県はりょうりょうたるものでございまして、実情は、校長がそれに類するような自宅学習とか校外実習
普通の場合にはこういうことが発動されないのが例でございますけれども、たまたま私どもが調査をいたしましたいろいろなケースにつきまして、この二十六条によらずに、学校長限りにおきまして、自宅謹慎でございますとかあるいは校外実習とか、そういう形で問題のある児童生徒が学校の教育から排除をされまして教育を受けることができない、そういう実態にあることがかなりわかりましたので、これはひとつどのような実態になっているのか
静岡大学の人文系の例を一つ挙げてみますと、先生たちの基準旅費、そして四十八人の人数を掛けまして、そこからいま言った事務職員の旅費とか学部長旅費、教務出張の旅費、校外実習の旅費というものを既定の分だけずっと差し引いてまいりますと、残ったのを教授、助教授、講師それから助手、これに分けますと、一年間で一人二万五千円ぐらいにしかならないのです。
これを見ると、校外実習を含めて、実科、基本実習八十時間、機体実習百時間、原動機実習百四十時間、プロペラ実習二十五時間、装備品実習五十五時間、試運転が二十時間、合計四百二十時間ということになっておりますね。それから学科のほうは省略しますが、合計では百八十時間。これが校内、校外のそれぞれ——たとえば、基本実習の場合には、八十時間のうち七十時間は校内、十時間は校外というふうになっておりますね。
もう一つは、今学校では文部省や地方公共団体からの補助金に親たちがお金を出し合いまして、学校工場というようなものを作りまして、そしてここへ訓練の進んだ者を校外実習生という形で、職親にお願いをいたしまして、ちょうどこの法律の適応訓練に相当するものでございますが、そういうことをやりまして、卒業とともになるべくその学校時代に通っておった職場に雇っていただくというような形式を私どもはもう多年とってきているのでございます